チケットを払い戻さず「寄付」すれば“税負担軽減”
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ライブやイベントの中止が相次ぎ、主催者などには大きな損失が生じている。
こうした中、イベント主催者の救済につながるかもしれない制度が新設されることが分かった。
文化庁とスポーツ庁は4月10日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止となった文化芸術イベントやスポーツイベントについて、チケットを払い戻さずに「寄付」すると、“税の優遇”(寄付金控除)を受けられる、つまり、税の負担が軽減される制度を新たに設けることを発表したのだ。
関連する法案が国会で成立した場合に、この制度が始まるのだという。
チケット代が「寄付」として認められるのは、文化庁とスポーツ庁が指定したイベントのみ。
指定の対象は、2020年2月1日から2021年1月31日までに国内で開催予定だったが、結果として中止等されたもの。中止だけでなく、延期や規模縮小となったイベントを幅広く対象とする方針だ。
寄付の流れは、まず「払い戻しを受けない旨を主催者に連絡」
どんな流れで寄付、そして税の優遇が行われるのか?
まず、払い戻しを受けない旨をイベント参加者が主催者に連絡すると、「対象イベント認定証明書(仮称)」と「払い戻し請求権放棄証明書(仮称)」が送付される。
参加者はこれらの証明書を確定申告する際に申告することで、チケット代を寄付金として、税の優遇の対象にできるという。
上限は設けられており、年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が対象となる。
1万円のチケットを払い戻さなかった場合、最大4000円の減税
また、文化庁とスポーツ庁は“税の優遇”のイメージも公表。
1万円のチケットを払い戻さずに寄付した場合、「対象チケット代金の合計-2000円」×40%(+住民税分)が減税され、最大4000円の減税ができるということだ。
イベント主催者にとっては、中止による損失が多少は減ることからありがたい制度と言えるかもしれない。一方で、Twitter上では「イベント参加者の寄付に頼るのではなく、主催者側への補償を進めてほしい」といった批判的な声もあがっている。
こうした声を、制度を作る側はどのように受け止めているのか? 文化庁の担当者に話を聞いた。
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