
写真はイメージ。画像素材:PIXTA
新型コロナウイルスの感染拡大により、安倍首相は7日午後、7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)を対象に緊急事態宣言を発令した。これを受け、東京都の小池知事も記者会見を実施。5月6日までの期間、都内全域を対象に外出の自粛を要請するとともに、飲食店を含めた施設の使用制限について、国と調整した上で今月11日より実施する考えを示した。
これまでも各自治体や市区町村から「不要不急の外出は控えるように」という自粛のお願いは出されていたが、接待を伴うバーやナイトクラブ以外の飲食店営業については特に明確な指示はなく、店を開くか自粛するかは各店舗の判断に委ねられていたというのが実情。そこで改めて、今回の緊急事態宣言・緊急事態措置によって都内の飲食店はどう対応すべきなのか、そもそも営業は可能なのか、休業要請を受けた場合の補償はどうなるのかといった点を確認していく。
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都内の「飲食店」は生活インフラとして原則営業可能。だが居酒屋は…
6日に取りまとめられた緊急事態措置の方針案によれば、あくまで東京都内の飲食店は「社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)」と判断されており、夜間や休日の営業時間を短縮するよう要請されているものの、営業自体は可能。一方、居酒屋に関しては休業が要請されている。
現時点で「飲食店」の定義や範囲は曖昧
この「飲食店」の区分けについては、小池知事も「グレーゾーンである」と認めたうえで、それぞれの業態や状況によって個別に判断していくと言及。具体的な休業要請の対象は現在国と調整中だが、10日には詳細を発表すると述べた。

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飲食店が休業要請をされた場合の「補償」は?
そんな中、安倍首相は7日の衆議院議院運営委員会で、緊急事態宣言で営業休止を求められた事業者への直接の補償を否定。飲食店を例に出し、「そこ(飲食店)に納入している人たち(仕入れ業者や卸、生産者など)も、大きな影響を受ける。自粛要請している人に限ってその額を補償するのは、バランスを欠く」と答弁した。つまり、飲食店だけに補償したとしても、そこから遡った納入業者までは補償できないので、公平性を保てないというのだ。
一方、休業補償という形ではないが、売上が急減した中堅・中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の現金を「持続化給付金」として支給することも発表。給付対象は新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主。担当は中小企業庁で、詳細な申請方法は決定され次第公表するという。
今後、緊急事態宣言の対象となった7都府県それぞれで「緊急事態措置」が発表され、そこに休業要請の対象となる飲食店が明確に示される。東京都の場合は10日に発表するとしているが、対象エリアで営業をしている飲食店は各自治体の発表に注視していきたい。
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