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新型コロナでイベントが中止に…チケット代、払い戻し以外の選択肢とは?(大手小町(OTEKOMACHI)) - Yahoo!ニュース

苦境のイベント主催者を救済

みなさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの高山一恵です。今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で、イベントが次々と中止されてしまいました。私も、浜崎あゆみさんのライブに行く予定でしたが、中止になってしまいました……。私たちファンも悲しいですが、イベントの主催者やアーティストらにとっては経済的な損失が大きく、大変なようですね。そこで今回は、チケット代金の払い戻しを受けずに「寄付」をすると、税金が優遇されつつ、 好きなアーティストを支援できるという制度についてお話をします。 国は、イベント主催者の救済措置となる制度を創設しました。これは、新型コロナ感染拡大防止のために中止された文化芸術・スポーツイベントのチケット代の払い戻しを受けずに、寄付をすると、税制優遇を受けられる(寄付控除)という制度です。先月より申請がスタートしています。 チケット代が寄付として認められるのは、スポーツ庁と文化庁が指定した対象イベントのみ。対象イベントとして登録されるためには、主催者からの申請が必要になります。 申請が可能なイベントは、2020年2月1日から21年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止されたものとなっており、中止とまではいかなくても、延期や規模縮小になったイベントも対象となります。 例えば、音楽コンサート、エンターテインメント・伝統芸能などの公演イベント、映画館・博物館・テーマパークなどの観覧イベント、プロスポーツの試合、マラソン大会など参加型スポーツイベントなどが当てはまります。対象イベントは、スポーツ庁、文化庁のホームページに順次掲載されますので、確認するようにしましょう。

1万円の寄付で最大4000円の減税に

では、実際にチケット代を寄付することで、税金がどれくらい安くなるのでしょうか。 具体的な金額は、寄付した人が住んでいる自治体や所得税額などにより異なりますが、チケット代1万円を寄付すると、最大4000円の減税になるようです。 そもそも、寄付金の控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。今回は、細かい税金の説明は割愛しますが、一般的に「税額控除」を選択する方が有利となるケースが多いと言えます。 所得税の減税額を求める計算式=(対象チケット代合計金額-2000円)×40% 例えば、チケット代が1万円として、全額を寄付した場合、 (1万円-2000円)×40%=3200円 となり、所得税が3200円安くなります。 また、自治体が条例で税優遇を定めた場合には、住民税も安くなります。 住民税の減税額を求める計算式=(対象チケット代合計金額-2000円)×10% (1万円-2000円)×10%=800円 となり、住民税が800円安くなります。 つまり、所得税分3200円+住民税分800円=4000円が安くなるというわけです(他の税制優遇を受けている場合、減税効果がないこともあります)。 ちなみに、寄付金控除の対象となるチケット代は、年間20万円までとなっています。

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June 11, 2020 at 09:41AM
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