
新型コロナウイルスの新規感染者数が大幅に増加していることを受け、県は八日、県民に対し、感染症対策が不十分な夜の繁華街の店には行かないよう、新型コロナ特措法二四条九項に基づく要請をした。事業者にも県の「新しい生活様式」安心宣言や業界ごとのガイドラインを守り対策を徹底するよう法に基づく要請を出した。 (飯田樹与)
これまでも大野元裕知事は記者会見の場などで同様のお願いをしてきたが、今回は法に基づく要請。罰則はないが、県民に守る義務が生じる。
感染症対策が不十分な場合に行かないよう求めている「夜の繁華街」について、大野知事は「接待を伴う飲食店や、多数の人が会食する店が多数ある街」と述べ、キャバクラやホストクラブなどを念頭に置いていることを明らかにした。
県内では緊急事態宣言解除後、一日の新規感染者数がゼロの日もあったが、六月二十三日に十人、七月三日には二十人を超え、八日には四十八人と四月のピーク時に並ぶ数字となった。さいたま、越谷両市の複数のキャバクラでクラスター(感染者集団)が発生するなど、六日まで一週間の新規陽性者計百三十三人のうち夜の繁華街関係が四分の一を占め、最近の感染者増の大きな要因になっている。
大野知事は「ターゲットを絞って社会活動と感染防止対策の両立を図りたい。法律に基づく措置にすることで一段、強いお願いにした」と話した。
接待を伴う飲食店が行うべき対策については、全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会がガイドラインを策定している。利用者側の判断材料として大野知事は「従業員が手指の消毒やマスク着用など行っているか見るのも一つ」と述べた。
県はさらに(1)「三密」を避ける(2)大人数での会食の自粛(3)高齢者や基礎疾患がある人の都内への不要不急の外出自粛−も県民に要請。法に基づかない「お願い」となっている。
◆「接待を伴う飲食業」のコロナ予防ガイドライン(全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会策定)
・2メートル(最低1メートル)を目安に対人距離を確保
・徹底した換気を行う
・客の入店は店舗定員の50%に
・客に連絡先や体調を記載してもらい1カ月保存
・店舗入り口や手洗い場所に消毒液を用意
・従業員はマスク着用。客にも食事中以外は着用をお願いする旨を掲示
・対面席などはアクリル板などで区切る
・客が入れ替わる都度、テーブル・カウンターを消毒
・客同士のお酌、グラスの回し飲みは避ける
・料理は大皿は避け、個々に提供か従業員が取り分ける
・客とのカラオケ、ダンスは自粛
・ライブ、ショー、シャンパンコールは自粛。どうしても実施の場合は客席から2メートルの距離を確保
・従業員は出勤時に必ず体温を測り、店舗責任者に報告
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July 09, 2020 at 05:19AM
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